支出交際費等の額の損金不算入
法人が支出した交際費等の額は損金の額に算入されません。
ただし、中小企業(期末資本金の額が1億円以下)では、支出した交際費等の額のうち年400万以下の部分についてその10%相当額と年400万を超える部分が損金の額に算入されません。
1人当たり5千円以下の飲食費の除外
平成18年度の税制改正により、1人当たり5千円以下の飲食費は交際費等の範囲から除くことになりました。
交際費等の範囲から除かれる「1人当たり5千円以下の飲食費」をもう少し法令に基づいて正確にみると「飲食その他これらに類する行為のために要する費用で、支出した金額を参加者数で除した金額が5千円以下の費用(以下「飲食費等」)」です。
従ってこの計算により5千円を超えた場合には、その超えた部分が交際費等に該当するのではなく、その全額が交際費等になります。
書類の保存要件
これらの飲食費を交際費等から除外する要件として次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要です。
- 1.その飲食等のあった年月日
- 2.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
- 3.その飲食等に参加した者の数
- 4.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- 5.その他参考となるべき事項
この改正は各法人の平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
飲食費等に含まれる費用
平成18年5月国税庁より「交際費等(飲食費)に関するQ&A」公表されています。
→国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
そのうち飲食費等に含まれるもの、含まれないものは次のとおりです。
「飲食その他これらに類する行為(以下「飲食等」)」には、
- 1.従業員などが得意先を接待して飲食するための飲食代の他、
- 2.得意先に対する一定の弁当の差入をするための弁当代も含まれます。
- 3.飲食店での飲食後に同じ飲食店で提供される「お土産代」も含まれます。
「飲食等のために要する費用(以下「飲食等費用」)」には、通常、飲食等をするのに必要である費用であるから、テーブルチャージ料やサービス料は含まれます。
一方、得意先等との飲食等をするための送迎用タクシー代は「飲食等費用」には含まれないで、それはそのまま交際費等になります。
ゴルフ等(観劇・旅行等も同じ)に際しての飲食は、ゴルフ等の催事を実施することが主たる目的であり、飲食等はその一連行の行為に含まれるため、「飲食等費用」にはならないで、そのまま全額が交際費等になります。ただし、ゴルフ等解散後に一部の取引先等と飲食等を行った場合は、「飲食等費用」に含まれます。
1次会の後に2次会を行った場合、2次会の場所が別の業態の飲食店であれば、それぞれについて、「1人当たり5千円以下の飲食費」であるかどか判定します。
その他各事例については国税庁ホームページを参照してください。