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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

飲食料品消費税率の臨時的な引下げに関する大綱の決定

令和8年9月15日、飲食料品消費税率の臨時的な引下げに関する大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご承知置き下さい。

 

(1) 飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ

① 期間

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間

② 対象範囲

軽減税率の対象となっている飲食料品

※1 税率1%の対象となる飲食料品の範囲は、従来の税率8%時と変わりません。

※2 税率8%の軽減税率が適用されている「週2回以上発行される新聞の定期購読分」については、今般の税率引下げの対象外となります。

③ 税率

1%(国税0.78%と地方税0.22%相当分の合計)

 

(2) 実施のための所要の措置

① 本則課税事業者に移行するための特例

還付申告が可能な本則課税に移行するため、届出の提出期限を「課税期間の末日」に後ろ倒す特例や簡易課税のいわゆる2年縛りを解除する特例が設けられます。

② 簡易課税制度の特例

簡易課税制度の場合に、軽減税率が適用される飲食料品の販売について、税額が発生しない特例が設けられます(売上税額と同額の仕入税額を控除)。

③ 総額表示義務の特例

消費者にとっては総額表示が分かりやすいことも踏まえ、総額表示義務は維持しつつ、総額表示に直ちに対応することが困難な場合、税率変更の前後の最大各2か月間、飲食料品は8%又は1%での総額が表示されていればよいこととされます(実際の支払額と誤認させない措置の実施が条件)。

④ 中間申告制度の特例

来年4月以降の中間申告について、新税率(1%)で再計算した前年税額に基づく中間申告が可能とされます。

⑤ 予約販売・通信販売の経過措置

定期供給契約による予約販売(例えば、1年分の代金を先払いしておけば、旬の食材が毎月届くなど)については、来年1月1日前に契約を締結し、来年4月1日前に対価を領収している場合、引下げ前の税率(8%)を適用して申告納税する経過措置が設けられます(通信販売についても、来年1月1日前に条件提示、来年4月1日前に申し込みを受けた場合、同様の経過措置)。

 

(3) 農林漁業者等への対応

飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げの影響を受ける農林漁業者等については、消費税率の引下げによる売上税額の減少等に対応して、資金繰りへの支援が行われます。