資本金1億円以下で、常時使用する従業員数が500人以下の要件を満たす中小企業者等は、取得価額30万円未満の少額減価償却資産について、合計300万円を限度として全額損金算入できます。
今回の改正では、取得価額が40万円未満に要件が緩和される一方で、対象法人から常時使用する従業員数が400人超の法人が除外され、適用期限が3年延長されます。
【中小企業庁HPより抜粋】

(※1)一括償却資産の明細書の保存が必要です。
【適用手続き】
- 個人事業主の場合
- 青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載すること。
- 法人の場合
- 法人税の確定申告書に別表16(7)と適用額明細書を添付すること。
なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除きます。)の用に供したものが除かれています。
【適用時期】
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得等をし、事業の用に供した資産について適用されます。