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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和8年度税制改正大綱

 令和7年12月19日、令和8年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご承知置き下さい。

(1) 個人所得課税

  • ① 「年収の壁を178万円」へ引上げ
    • イ 基礎控除
      •  基礎控除については、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げ、58万円から62万円とされます。
    • ロ 給与所得控除
      •  給与所得控除については、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。なお、上記イ~ロの改正は、令和8年分以後の所得税について適用されます。
  • ② 配偶者控除・扶養控除の見直し
    •  年収の壁の引上げに伴い、配偶者控除や扶養控除の適用判定に使われる合計所得金額も下記の通り改正されます。
      • イ 同一生計配偶者・扶養親族の所得要件
        •  配偶者控除や扶養控除の対象となるための要件が現行の58万円から62万円以下に引き上げられます。
      • ロ 家内労働者等の必要経費の特例
        •  家内労働者などが、事業所得等の計算において経費として認められる最低保障額を、給与所得控除の最低保障額に合わせて現行の65万円から69万円に引き上げられます。

(2) 法人課税

  • ① 中小企業者等の少額減価償却資産の特例
    •  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。
    •  なお、適用対象法人の見直しが行われ、中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が400人を超える法人については、適用対象から除外されます。
  • ② 賃上げ促進税制の改正
    •  賃上げ促進税制について、企業規模に応じた見直しが行われます。大企業向けについては令和8年3月31日をもって廃止され、中堅企業向けについては、適用要件が厳格化されます。
    •  なお、中小企業向けに対しては現行の制度が維持されますが、教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止されます。

(3) 相続税・贈与税

  • ① 事業承継税制の改正
  •  経営者の高齢化が進む中小企業の事業承継を円滑に進めるため、法人版・個人版の事業承継税制について、改正により下記の通り特例承継計画の提出期限が延長されます。
    • イ 法人版事業承継税制・・・・令和 9年 9月末まで
    • ロ 個人版事業承継税制・・・・令和10年9月末まで