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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価方法の改正

 令和6年1月1日以後に相続等により取得した「居住用の区分所有財産」(分譲マンション)の価額は、一定の補正率を適用した方法により評価することになり、高層階ほど評価額が高くなる計算方法に改正されました。国税庁HPに具体的な計算方法がありますのでご紹介します。なお、複雑な計算方法につき詳細につきましては、国税庁HPをご確認下さい。

【令和6年7月1日が相続開始日の場合の具体例】