交際費等の範囲から除外される飲食費の金額が令和6年4月1日以後に支出する飲食費から1人当たり1万円以下に引き上げられていますが、対象となる飲食費(法人税法上の全額損金算入)について改めてまとめてみました。
(1) 飲食費の定義
対象となる飲食費の定義は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為(飲食等)のために要する費用」で、下記の事項を記載した書類の保存が適用要件となります。
- イ 飲食等のあった年月日
- ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- ハ 飲食等に参加した者の数
- ニ 飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地(店舗を有しないことその他 の理由により名称又は所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となる)
- ホ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
(2) 具体的事例
飲食費に該当するもの | 飲食費に該当しないもの |
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得意先等を接待するための「飲食代」 | 専ら当社の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のための飲食代 |
飲食等のために支払う「テーブルチャージ料やサービス料等」 | ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用 |
業界団体等の飲食を伴う懇親会が催された場合の会費 | 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費 |
得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの) | 単なる飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用 |
飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」 | |
飲食等のために支払う「会場費」 |
(3) 税込・税抜の経理処理
事業者へ1人当たり税込11,000円の飲食費の支払いをした場合
- ① 税込経理の会社は税込で1万円を超えるため
- ・・・・×(対象にならない)
- ② 税抜経理の会社がインボイスありの事業者に対して支払をした場合
- ・・・・○(対象になる)
- 11,000円×10/110=1,000円 ∴税抜10,000円(1万円以下につき○)
- ③ 税抜経理の会社がインボイスなしの事業者に対して支払をした場合
- ・・・・×(対象にならない)
- 11,000×10/110×80/100=800円 ∴税抜10,200円(1万円を超えるため×)