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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和7年度税制改正大綱

 令和6年12月20日、令和7年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご承知置き下さい。

(1)個人所得課税

① 「年収103万円の壁」などへの対応

(イ) 基礎控除

 基礎控除については、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、48万円から58万円とされます。

(ロ) 給与所得控除

 給与所得控除については、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。

(ハ) 特定親族特別控除(仮称)

 19~22歳の子を扶養する親の税負担を軽減する特定扶養控除に関する「特定親族特別控除」について、子の年収制限が103万円から150万円に引き上げられます。

 なお、上記イ~ハの改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。

② 個人型確定拠出年金

 個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の月額拠出限度額が下記の通り改正されます。

(イ) 第一号被保険者

 月額7.5万円(現行:月額6.8万円)

(ロ) 企業年金加入者

 月額6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2万円)

(ハ) 企業年金に未加入の者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く。)

 月額6.2万円(現行:2.3万円)

(2)法人課税

① 法人税の税率

 中小企業者等の法人税の軽減税率(15%)の特例の適用期限が下記の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%に引き上げられます。

② 特定経営力向上設備等を取得した場合

 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、一定の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。

(3)防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

① 防衛特別法人税(仮称)の創設

 法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税が課されます。防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とされます。課税標準は、基準法人税額から基礎控除額(500万円)を控除した金額とされます。なお、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。