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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

リース会計基準の改正について

 新しいリース会計基準の適用時期についてまだ明確になっておりませんが、2027年4月以降からの適用が見込まれています。

全てのリース取引を資産・負債に計上

(オペレーティングリースを含む)

 なお、適用対象企業は上場会社等であるため、中小企業は今まで通り、「中小企業の会計に関する指針」に基づいて会計処理を行うことが出来ます。

 リース会計基準の改正に伴う重要な変更点は以下の通りとなります。

① 借手の会計処理の変更

【現状のリース会計基準に基づく借手の会計処理】

  • ・所有権移転ファイナンスリース:オンバランス(リース資産及びリース債務の計上)
  • ・所有権移転外ファイナンスリース:同上
  • ・オペレーティングリース:オフバランス(通常の賃貸借処理)

【新リース会計基準に基づく借手の会計処理】

  • ・すべてのリース:オンバランス(使用権資産及びリース負債の計上)

 ただし、短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であるリース)と少額リース(リース契約1件当たりの借手のリース料が300万円以下のリース又は原資産の価値が新品時におよそ5千米ドル以下のリースのいずれかを選択し、選択した方法を首尾一貫して適用)は簡便的な処理が認められており、オンバランスせずにリース料を直接費用計上することが可能です。

② リース契約の適用範囲の変更

 リース契約の適用範囲として従前からリース契約に含まれていたものだけでなく、什器備品等のレンタル契約やオフィス等の不動産賃貸借契約も含まれることになります。そのため、本社オフィス等を賃借している場合において、今までは賃借料として費用処理していたものが、リース会計基準改正後は資産と負債を計上しなければならないため注意が必要です。

③ リース期間の定義の変更

 従来は契約書上の当初の契約期間に基づいて会計処理を実施していましたが、新基準では延長オプションや解約オプションも考慮に入れたリース期間の算定が求められるため、当初の契約期間のみならず契約の更新や解除の可能性を加味した会計処理が必要となります。