大阪・関西万博が令和7年4月13日から184日間の日程で大阪市にて開催されますが、その際の入場券の購入に関する税務上の取扱いについて、下記に記載しましたので参考にして下さい。
(1)会社が購入した入場券30万円を販売促進目的で得意先に無償で交付した場合
- 【仕 訳】 交付時
- (借方) 販売促進費(不課税)300,000 (貸方) 現金預金 300,000
- 【法人税】 得意先に入場券を交付した時点で損金算入
- なお、決算期末に会社の在庫として残っているものがあれば貯蔵品となります。
- 【消費税】 不課税取引
- 入場券を得意先へ無償交付し、得意先によって使用されるものであるため会社が購入した入場券は仕入税額控除の適用を受けることができません。
(2)会社が入場券20万円を従業員等の慰安のために購入した場合
- 【仕 訳】 購入時(使用時に貯蔵品を福利厚生費へ振替処理)
- (借方) 貯蔵品 200,000 (貸方) 現金預金 200,000
- 【法人税】 会社が従業員のレクリエーション等として大阪・関西万博を見学させる場合の入場券の購入費用で福利厚生費として認められるのは下記の通りです。
- ①入場券を希望する全従業員を対象に(希望により家族分も含め)交付する。
- ②入場券は、購入した会社において従業員又はその家族が使用することを条件に交付するものとし(転売や他人への譲渡禁止)、従業員が実際に使用したことについては事後的に報告をさせる。
- ③購入した会社は、交付を希望しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭を 給付する等の対応は行わない。
(3)割引価格で購入した入場券11,000円(インボイスに記載された金額13,200円)を福利厚生目的で従業員に利用させた場合
- 【仕 訳】
- 購入時
- (借方) 貯蔵品 11,000 (貸方) 現金預金 11,000
- 使用時
- (借方) 福利厚生費 12,000 (貸方)貯蔵品 11,000
- 仮払消費税等 1,200 雑収入(不課税) 2,200
- 又は
- (借方) 福利厚生費 10,000 (貸方)貯蔵品 11,000
- 仮払消費税等 1,000