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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和3年度税制改正大綱

令和2年12月10日、令和3年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご了承下さい。

個人所得課税

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

住宅の取得等で消費税等の税率が10%その他一定の要件を満たした個人が、その取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、控除期間13年間の特例が適用できることとされています。
また、合計所得金額1,000万円以下の者については、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象とする特例措置が講じられています。

法人課税

中小企業向け投資促進税制等

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限及び中小企業投資促進税制等について、その適用期限が2年延長されています。

中小企業における所得拡大促進税制の見直し

適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることが、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることに変更されています。なお、その他一定の要件の見直しが行われた上で、その適用期限が2年延長されています。

その他の改正・見直し

土地に係る固定資産税等の負担調整措置

宅地等の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。その上で、令和3年度限りの措置として、宅地等の負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられています。

税務関係書類における押印義務の見直し

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類や相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が講じられています。なお、この改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類からの適用となります。