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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和3年度税制改正大綱 Ⅱ

前々回に引き続き令和3年度税制改正大綱の主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立していませんのであらかじめご了承下さい。

個人所得課税

退職所得課税の適正化

退職所得課税における2分の1課税は、退職所得が長期にわたる勤務の結果生ずるものであり、勤務の対価の一部が蓄積して一挙に支払われるものであることに配慮した税負担の平準化措置であることに鑑み、法人役員等以外についても勤続年数5年以下の短期の退職金については、退職手当金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されないことになります。

法人課税

デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

経済の持続的成長のためには、DXによる企業変革が重要となっていることを踏まえ、新規ビジネスの構築等に関する計画に基づく、クラウドの利用・レガシーシステムからの脱却・サイバーセキュリティーといった点が確保された事業変革デジタル投資を促進する税制が創設されました。一定の要件を満たした法人は、その取得等の取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができます。

給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し

労働者を取り巻く環境が大きく変化する中で、新たな人材の獲得及び人材育成を強化し、第二の就職氷河期を作らないため、大企業向けの賃上げ及び投資の促進に係る税制の要件が見直されます。
青色申告書を提出する法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができる制度になります。

中小企業の経営資源の集約化に資する税制(中小企業のM&A)の創設

中小企業者のうち中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定その他一定の要件を満たし、その計画に従って他の法人の株式等の取得をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その株式等の価格の下落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金の額に算入できる制度です。なお、この準備金は、一定の場合に取り崩す他、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金の額に算入することになります。