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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

交際費の取扱いに関する改正

法人の飲食接待のうち、税務上の経費にできる金額が今年の4月1日から5,000円→10,000円に引き上げられています。

(1)概要

法人が支出する交際費等の額は原則、税務上の損金になりませんが、中小法人は年800万円までそれ以外の法人についても社外飲食費(10,000円を超えるもの)の50%相当額まで損金として認められています。しかし、その接待の社外飲食費で1人当たり10,000円以下であれば、そもそも交際費等の額から除かれ損金の額に算入されます。

(2)交際費等の範囲から除かれる費用の要件

飲食等のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用で、下記の事項を記載した書類を保存している場合に適用されます。

  • ①飲食等のあった年月日
  • ②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  • ③飲食等に参加した者の数
  • ④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
  • ⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

(3)具体的事例

当社1名、得意先2名にて税込33,000円の飲食をした場合

【インボイス登録有の飲食店】

①税抜経理の場合

税抜金額30,000円÷3人=10,000円

  ・・・ 交際費等の範囲から除かれる(損金算入)

②税込経理の場合

税込金額33,000円÷3人=11,000円

  ・・・ 交際費(原則 損金不算入)

【インボイス登録なしの飲食店】

①税抜経理の場合(80%控除)

税抜金額30,600円÷3人=10,200円

  ・・・ 交際費(原則 損金不算入)

(4)税務上の注意点

法人の社員同士のみの飲食費については、原則認められません。なお、参加人数の水増しは不正として、一切認められませんのでご注意下さい。