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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

在宅勤務に係る費用負担等に関する給与課税の取扱い

テレワークに関する社会的な関心の高まり等を踏まえ、国税庁HPから給与課税の明確化を図るためのFAQが公表されていますが、その一部をご紹介します。

在宅勤務手当について

①企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの)を支給した場合
・・・給与課税

【具体例】
企業が従業員に対して毎月10,000円を渡切りで支給した場合

②在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭
・・・給与課税する必要はない

【具体例】
従業員が業務のために使用する事務用品5,000円を立替払いにより購入した後、その購入に係る5,000円の領収書を企業に提出してその購入費用を精算した場合

通信費及び電気料金に係る業務使用部分の計算方法

従業員が在宅勤務をした場合に負担した通信費及び電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告し、その精算をした場合には給与課税をする必要がありませんが、その具体的な計算方法は下記の通りです。

具体例

①従業員が6月に在宅勤務を20日間行い、1ヵ月に基本使用料や通話料10,000円を負担した場合の業務のために使用した部分の計算方法

②従業員が6月に在宅勤務を20日間行い、1ヵ月に電気料金20,000円を負担した場合の業務のために使用した部屋の床面積が20㎡の場合(自宅の総床面積150㎡)