令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができますが、その登録申請の受付が、いよいよ令和3年10月1日から開始されます。
適格請求書(インボイス)制度の概要
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書(インボイス)の記載事項
- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度では
【売手側】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。又、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
【買手側】
買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
なお、登録を受けていない事業者からの課税仕入れは、一定の経過措置を経た後、仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。
登録申請書の提出期限
適格請求書(インボイス)制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書は、e-Taxを利用して提出することができます。
登録申請書等の入手方法
令和3年10月1日以降に受付を開始するインボイス制度に関する登録申請書等の様式については、国税庁HPのインボイス制度特設サイト内「申請手続」に公開されています。