Scroll Down

お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和4年度税制改正大綱

令和3年12月10日、令和4年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご了承下さい。

個人所得課税

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、その適用期限が令和7年12月31日まで4年延長され一定の措置が講じられます。
一般の住宅の取得等をした場合の控除率は住宅借入金等の年末残高の0.7%、さらに、控除期間は13年とされます。なお、適用対象者の所得要件が3千万円以下から2千万円以下に引き下げられています。

法人課税

中小企業における所得拡大促進税制の見直し

適用要件のうち、税額控除率(現状15%)に対しての上乗せ措置を下記の通りとする見直し(最大40%)を行った上で、その適用期限が1年延長されます。

  • ・ 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率が15%加算されます。
  • ・ 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率が10%加算されます。

交際費等の損金不算入制度

交際費等の損金不算入について、その適用期限が2年延長され、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上で、その適用期限が2年延長されます。

一括償却資産の損金算入制度

一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除外されます。

その他の改正・見直し

請求書・領収書等の電子保存義務化の猶予

電子取引の取引情報の電子保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引で、制度の保存要件に従った電子保存ができない事についてやむを得ない事情があるなどの一定の要件を満たせば、保存要件にかかわらず、その請求書・領収書等の紙出力による保存ができるようにする経過措置が講じられます。