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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和3年分の所得税等の確定申告における留意事項

令和3年分の確定申告の時期になりましたが、今年の確定申告における主な留意事項をご紹介します。

税務関係書類における押印義務に関する改正

デジタル化推進の流れに沿った改正で、税務関係書類についての押印が不要となり、今回の確定申告から「令和3年分の所得税の確定申告書」、「収支内訳書」、「青色申告決算書」などについて、昨年まであった印鑑を押すマーク「印」がなくなっております。

確定申告書の区分欄の追加

確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されています。
事業所得の収入の「区分」欄と不動産所得の収入の「区分2」欄には、下記の区分表に従い数字を入力します。

区分表(事業所得「区分」欄、不動産所得「区分2」欄)数字
電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合1
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。)2
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。)3
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。)4
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)5

不動産所得の収入の「区分1」欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある場合のみ「1」を入力します。
雑所得の収入(その他)の「区分」欄には、個人年金保険に係る収入がある場合は「1」を、暗号資産取引に係る収入がある場合は「2」を、その両方の収入がある場合は「3」を入力します。

ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化

ふるさと納税については、昨年まで自治体ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要でしたが、今回の確定申告から、自治体ごとの「寄付金の受領書」だけでなく、「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」などの指定業者が発行する年間の寄附額が記載されている「寄付金控除に関する証明書」の添付等でも認められることとされています。