令和4年3月期以降の法人決算に関する法人税等の申告について、適用される主要な項目について、改めてまとめてみました。
中小法人等に対する軽減税率の延長
令和4年3月期の普通法人(中小法人を除く)の法人税の税率は、23.2%で中小法人等に対する法人税率のうち年800万円以下の部分については、引き続き15%となります。
中小企業者等の所得拡大促進税制の見直し
継続雇用者給与等支給額をベースに判定していたものが廃止され、下記の通り、令和4年3月期からは、雇用者給与等支給額のみをベースに判定することになります。
適用要件
雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×101.5%
税額控除限度額
(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×税額控除率15%
(法人税額の20%が上限)
(注) 上乗せ要件に該当する場合には25%(法人税額の20%を限度)
なお、上乗せ要件とは下記の通りです。
- ①雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×102.5%
- ②下記のいずれかの要件を満たす事
教育訓練費の額≧比較教育訓練費の額×110% 又は 経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること
賃上げ・投資促進税制の見直し
大企業向けの賃上げ・投資促進税制の要件が見直され、新規雇用者の給与等の支給額に着目し、新規雇用者に対する給与を前年度より2%以上増加させた企業に対して、新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができる制度となっております。
研究開発税制の見直し
試験研究費に対する法人税の税額控除について、一般型(旧総額型)のインセンティブが強化され、税額控除率の算出の基準となる増減試験研究費割合が9.4%(改正前8%)で区分することとされ、その控除上限額が14%とされています。
又、基準年度と比べて、売上が2%以上減少し、かつ、試験研究費を増加させた場合には控除上限額が5%上乗せされることとなっております。