令和4年12月16日、令和5年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりませんのであらかじめご了承下さい。
個人所得課税
金融・証券税制
株式等の配当金や譲渡益に税金がかからずに投資できる少額投資非課税制度(NISA)について、令和6年1月から非課税で投資できる期間を無期限にし、投資枠も拡大され、年間最大360万円の投資が可能となります。また、生涯投資可能枠は1,800万円の範囲内で利用することができます。
法人課税
中小企業税制等
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の適用期限が2年延長されます。
消費課税
小規模事業者に対する負担軽減措置
免税事業者がインボイス発行事業者等となった場合には、インボイス制度開始後3年間は、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額は、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとされます。
中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者その他一定の場合には、インボイス制度開始後6年間の間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置が適用されます。
返還インボイスの交付義務の見直し
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その返還インボイスの交付義務が免除されます。
資産課税
資産移転の時期の選択による中立的な税制の構築
暦年課税の相続前贈与の加算期間が、現行の相続開始前3年から7年に延長されることになります。また、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち総額100万円までは、相続財産に加算されないことになります。
なお、令和6年1月1日以降の贈与に適用され、経過措置により令和9年1月1日以降に加算期間が順次延長され、その期間が7年となるのは令和13年1月1日以降となります。