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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和6年6月以降給与支給分の定額減税の実務対応について

 景気対策の一環として、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が実施され、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等についての源泉徴収事務から適用されます。月次減税や年調減税など制度が複雑で事務負担がかなり増えることが予想されるため、まずは令和6年6月1日以降の給与支給分の月次減税について、給与計算の担当者向けに留意事項を下記の通り時系列にまとめてみました。

(1)減税の対象となる扶養人数等の把握

 所得税の計算における配偶者や扶養親族等と定額減税対象者の人数は必ずしも一致するとは限りません。所得税の控除対象の扶養親族等の人数にカウントされない16歳未満の扶養親族は定額減税の対象人数に含まれます。また、高額所得者で配偶者控除の適用がない者でも、生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額48万円以下の者は定額減税の対象人数に含まれます。(非居住者を除く)

 従って、令和6年5月末までに定額減税の対象となる人数を把握する必要があります。

(注)定額減税の対象者は所得制限により令和6年分の所得税の納税者である居住者で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の者ですが、月次減税ではそれを超えると見込まれる者であっても月次減税事務を実施し、確定申告での精算となりますのでご注意下さい。

(2)「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の創設

 従来からの扶養控除等申告書で把握できない者がいる場合には、従業員にこの申告書を提出してもらうことで減税対象となる配偶者や扶養親族の人数を確認することになります。

(3)令和6年6月以降支給分の給与・賞与で所得税の減税を実施

 従業員への給与支給額や扶養親族の人数によっては、6月分の給与で減税しきれない可能性がありますが、そのような場合には、減税額に達するまで7月分以降の給与・賞与から減税を続けることになります。

(4)住民税の特別徴収は7月以降で徴収

 住民税については、令和6年6月分は給与から特別徴収は行われません。そのため令和6年分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月間で特別徴収することになります。

(5)定額減税の実施により、手取り額が変動することを従業員に周知

 令和6年6月以降の給与等は減税効果によって手取り額が増加しますが、1か月で終わる従業員もいれば2か月以上続く従業員もいますので、その旨を従業員へ周知・説明する必要があります。