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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和5年度税制改正大綱 Ⅱ

前々回に引き続き令和5年度税制改正大綱の主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立していませんのであらかじめご了承下さい。

法人課税

研究開発税制の改正

一般試験研究費の額に係る税額控除制度について一定の見直しが行われ、税額控除率について、その下限が1%(現行2%)に引き下げられ、上限が14%(原則10%)とする特例の適用期限が3年延長されます。
また、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度の控除税額の上限は、増減試験研究費割合が4%を超える部分について、1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする)を加算し、増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る部分について、1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする)を減算する特例が設けられます。

資産課税

相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円が控除できることとされます。

贈与税の非課税措置の延長

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限が3年延長されます。
また、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、上記と同様の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されます。

その他の改正・見直し

電子帳簿等保存制度の見直し

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置が講じられ、検索機能の確保の要件についても緩和措置が講じられます。

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに際し、安定的な財源を確保するため法人税や所得税などについて下記の措置が講じられます。

法人税

法人税額に対して、税率4~4.5%の新たな付加税が課されますが、中小法人に配慮し、課税標準となる法人税額から500万円を控除した残額に対して上記税率が適用されます。(課税所得2,400万円程度までは課税されません)

所得税

所得税額に対して当分の間、税率1%の新たな付加税が課され、復興特別所得税の税率について1%の引下げを行うとともに課税期間が延長されます。