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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和5年3月期以降の法人税等の申告における留意点

令和5年3月期以降の法人決算に関する法人税等の申告について、適用される主要な項目について、改めてまとめてみました。

中小法人等に対する軽減税率の延長

令和5年3月期の普通法人(中小法人を除く)の法人税の税率は、23.2%で中小法人等に対する法人税率のうち年800万円以下の部分については、引き続き 15%となります。

中小企業者等のみが対象の賃上げ促進税制

雇用者給与等支給額のみをベースに判定するシンプルな適用要件がそのまま維持される一方、上乗せ措置の内容が見直しされます。

適用要件

雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×101.5%

税額控除限度額

(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×税額控除率15%(注)(法人税額の20%を限度)

(注)下記の(イ)の上乗せ要件のみ該当する場合には30%(法人税額の20%を限度)下記の(イ)及び(ロ)の上乗せ要件に該当する場合には40%(法人税額の20%を限度)

  • (イ) 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×102.5%
  • (ロ) 教育訓練費の額≧比較教育訓練費の額×110%

大企業向けの賃上げ促進税制

大企業向けの賃上げ促進税制の要件が見直され、新規雇用者に対する給与等支給額の対前年比増加率での判定から継続雇用者に対する給与等支給額の対前年比増加率で判定する制度に改められます。

貸倒引当金に関する改正

内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の法人(100%子会社等)に対して有する金銭債権は、貸倒引当金の対象となる個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権に含まれないものとされます。

寄付金の損金算入限度額計算に関する改正

普通法人等における寄付金の損金算入限度額計算の算式で使用する「資本金等の額」については、改正により「資本金の額及び資本準備金の額の合計額」に改められます。