令和6年3月期以降の法人決算に関する法人税等の申告について、適用される主要な項目について、改めてまとめてみました。
(1)中小法人等に対する軽減税率の延長
令和6年3月期の普通法人(中小法人を除く)の法人税の税率は、23.2%で中小法人等に対する法人税率のうち年800万円以下の部分については、引き続き15%となっています。
(2)中小企業者等のみが対象の賃上げ促進税制
雇用者給与等支給額のみをベースに判定するシンプルな適用要件となっており、上乗せ措置を適用すると最大40%の税額控除が可能となっています。
(ただし、法人税額の20%が限度とされています)
- ①適用要件
- 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×101.5%
- ②税額控除限度額
- (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×税額控除率15%
- (注) 法人税額の20%を限度
- (注)下記の(イ)の上乗せ要件のみ該当する場合には30%(法人税額の20%を限度)
- 下記の(イ)及び(ロ)の上乗せ要件に該当する場合には40%(法人税額の20%を限度)
- (イ) 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×102.5%
- (ロ) 教育訓練費の額≧比較教育訓練費の額×110%
(3)大企業向けの賃上げ促進税制
大企業向けの賃上げ促進税制の要件について、青色申告法人が継続雇用者給与等支給額を対前年比で3%以上増加させた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)の15%の税額控除が認められます。なお、上乗せ措置を適用した場合には、最大30%の税額控除が可能となっています。
(4)研究開発税制に関する改正
青色申告法人の各事業年度において試験研究費等の額がある場合には、その事業年度の法人税額から試験研究費等の額に一定の割合を乗じて計算した金額を控除することができますが、その試験研究費等に係る税額控除率と控除上限額が見直されています。