中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて設備投資を行った場合の固定資産税の軽減措置について、一定の賃上げ表明をした企業に優遇措置が適用されることになります。
対象企業
市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた資本金1億円以下の中小企業者等
計画認定要件
3~5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上する等、基本方針や市町村の導入促進基本計画に沿ったものであること
適用対象資産
先端設備等導入計画の認定を受けて取得する下記の資産で、年平均の投資利益率が5%以上となると見込まれることが投資計画に記載されていること
(税理士等の認定経営革新等支援機関による事前確認が必要)
対象設備 | 取得価額等要件 |
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機械・装置 | 1台又は1基が160万円以上のもの |
測定工具及び検査工具 | 1台又は1基が30万円以上のもの |
器具・備品 | 1台又は1基が30万円以上のもの |
建物附属設備 (家屋と一体となって 効用を果たすものを除く。) | 1台又は1基が60万円以上のもの |
固定資産税の減免割合
- ①先端設備等導入計画の認定を受け労働生産性を年3%以上向上する等計画書で認定を受けた資産
令和7年3月31日までに取得した資産の課税標準を3年間
・・・2分の1に軽減
- ②①の要件を満たし、さらに雇用者に対する賃上げ(雇用者給与等支給額の実績と比較して 1.5%以上とすること)に関する労働者への表明を計画書に記載して認定を受けた資産
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産の課税標準を5年間
・・・3分の1に軽減
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産の課税標準を4年間
・・・3分の1に軽減
その他の注意事項
この制度の適用を受ける事業者は、市町村から導入計画の認定を受けた後にその計画に基づき設備を取得する必要があります。導入計画の認定前に取得した設備は、新制度の適用を受けられませんのでご注意下さい。