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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

少額な返還インボイスの交付義務免除の概要

令和5年度税制改正により、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度に関して売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その返還インボイスの交付義務が免除されることになります。

概要

インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、値引き等の売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、改正によりその金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。
例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。

【具体的事例】

売上計上時

売掛金 100,000 / 売上(課税売上 10%) 100,000

売掛金の入金時

現金預金 99,450 / 売掛金 100,000
支払手数料 550
(課税売上 10%)(注)

上記のように、売手が負担する振込手数料相当額について、経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上げに係る対価の返還等とすることができます。この場合には、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うことから、適用税率に応じた区分の他、帳簿に売上げに係る対価の返還等に係る事項を記載する必要があります。

(注)消費税法上、支払手数料(課税仕入 10%)として処理する場合にはインボイスが必要となります。