Scroll Down

お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要

令和5年度税制改正により、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度に関して基準期間の課税売上高が1億円以下など一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その金額が税込1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。

概要

① 少額特例

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
なお、少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

②適用対象事業者

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
なお、「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

③適用対象期間

少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。

税込1万円未満の判定単位

「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定します。

【具体的事例】

  • 1.6,000円の商品をR5年11月3日に購入、8,000円の商品をR5年11月10日に購入し、それぞれで請求・精算した場合
    → 〇
  • 2.6,000円の商品と8,000円の商品(合計額14,000円)をR5年11月3日に購入
    → 〇
  • 3.月額50,000円の清掃業務(稼働日数:12日)
    → ×