令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されていますが、制度開始後の出張旅費等に関する旅費交通費についての課税仕入れに係る仕入税額控除の留意事項を取引事例に従ってまとめたものを記載します。
①出張旅費等特例
【取引事例】
会社が従業員等に対し、出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当など旅費規程等に基づき支給するもの)や通勤手当を支給した場合。
【課税仕入れの要件】
インボイスの保存は不要であり、帳簿に通常必要な事項と「出張旅費等」と記載
することで仕入税額控除の適用ができます。
なお、従業員等に対し一定額の支給を行った場合や実費精算を行った場合も対象になり、その旅行に通常必要と認められる出張旅費等(所得税が非課税となる旅費)や通勤手当に該当するものが対象になります。
②公共交通機関特例
【取引事例】
会社が従業員等の出張や移動等のための切符・航空券等の購入代、宿泊費を交通機関やホテル等に対して支払った場合(従業員等が法人カードを利用して決済した場合を含みます)
【課税仕入れの要件】
1回の取引の税込価額が3万円未満の鉄道料金等(鉄道、バス、船舶)の場合には、インボイスの保存は不要であり、帳簿に通常必要な事項と「3万円未満の鉄道料金」等と記載することで仕入税額控除の適用ができます。
なお、1回の取引の税込価額が3万円以上の鉄道料金、その他金額にかかわらず、上記①の出張旅費特例の適用を受けない航空券代・タクシー代・宿泊費等はインボイスの保存が必要となります。
その他留意事項
- 1.交付を受けたインボイスの宛名が従業員名である場合は、立替金精算書を合わせて保存する必要があります。
また、簡易インボイスを受領した場合には、簡易インボイス及び帳簿の保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。 - 2.インボイスがない場合には、区分記載請求書等及び帳簿を保存することで、令和5年10月1日~令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が控除の対象となります。
なお、令和11年10月1日以降は、全額について仕入税額控除の適用を受けることができません。 - 3.取引金額が税込価額3万円未満かどうかは、1領収単位で判断します。