買手が仕入税額控除の適用を受けるには、原則として売手である適格請求書発行事業者
から交付を受けた一定の記載事項を満たしたインボイスの保存が必要です。
一方、外注先等に対する支払いに際して、買手自らが作成した仕入明細書等でも、インボイスと同様の記載事項を満たし、売手の確認を受けた上で保存すれば、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
要件
仕入明細書等により仕入税額控除を受けるには、下記の事項が記載されていることが必
要となります。(区分記載請求書等保存方式における仕入明細書の記載事項に加え、②、⑤及び⑥の下線部分が追加されています。)
【仕入明細書の記載事項】
- 1.仕入明細書の作成者の氏名又は名称
- 2.課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号(交付先である売手のもの)
- 3.課税仕入れを行った年月日
- 4.課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
- 5.税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
- 6.税率ごとに区分した消費税額等
仕入明細書等の記載例
下記の記載例のうち、特に青色の点線部分により相手方の確認を受ける記載がポイン
トとなりますので参考にして下さい。