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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和6年度税制改正大綱

令和5年12月14日、令和6年度税制改正大綱が決定されました。下記に主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立しておりま
せんのであらかじめご承知置き下さい。

個人所得課税

① 所得税・住民税の定額減税

納税者(給与所得の場合は年収2千万円以下)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が行われ、令和6年6月以降の源泉徴収・特別徴収などで、実務上できる限り速やかに実施されます。

②生命保険料控除の増額

所得税の生命保険料控除における新生命保険料にかかわる一般枠について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置が講じられます。なお、一般・介護・個人年金の保険料控除の合計適用限度額は12万のままです。

法人課税

①賃上げ促進税制の拡充

給与等を増やした企業の税額控除制度が下記の通り見直されます。

  1. 1.大企業向けの賃上げ促進税制について、法人の税額控除率が現在の15%から10%に引き下げられる一方、税額控除率の上乗せ措置が見直され、税額控除率が最大30%から35%に拡大されます。
  2. 2.大企業のうち、青色申告法人で常時使用する従業員の数が2千人以下であるもの(一定の法人を除く)に対する中堅企業向けの賃上げ促進税制が新設されます。
  3. 3.中小企業向けの賃上げ促進税制について、税額控除率の上乗せ措置が見直され、税額控除率が最大40%から45%に拡大され、繰越控除制度の創設により5年間の繰越が可能とされます。

②交際費等の損金不算入制度

損金不算入となる交際費等の範囲から除外されている一定の飲食費にかかる金額基準が現在は1人当たり5千円以下ですが、1万円以下に引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。

③外形標準課税の見直し

資本金1億円超の法人に課される外形標準課税が見直され、資本金を1億円以下に減資しても資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には課税の対象とされます。

資産課税

①事業承継税制

法人版事業承継税制について、特例承継計画の提出期限が2年間延長され、令
和8年3月31日までとされます。