平成19年度税制改正により減価償却の制度が改正され、この改正は原則として平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。
改正事項
減価償却制度の主な改正事項は次のとおりです
- 1.残存価額(10%)、償却可能限度額(95%)を廃止し、耐用年数経過時点の償却限度額は1円の備忘価額を残す。
- 2.定率法の償却率を 定額法の償却率の2.5倍とする。
- 3.平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について適用される。但し、同日前に取得した減価償却資産については経過措置がある。
定額法
<算式>
償却限度額=取得価額×定額法の新償却率
残存価額、償却可能限度額が廃止されたため残存価額を考慮しません。
定率法
①原則的償却限度額(調整前償却額≧償却保証額)の計算
<算式>
償却限度額=(取得価額-既償却額)×定率法の(新)償却率
定率法の償却限度額は、従来どおり、期首帳簿価額に定率法の新償却率を乗じた金額です。次の②ではこれを「調整前償却額」といいます。 (新)償却率は(新)定額法の償却率の2.5倍になっています。
②(調整前償却額<償却保証額) 場合の償却限度額の計算
上記①で計算した調整前償却額が償却保証額に満たない場合の償却限度額は次の算式で計算した金額です。
償却保証額とは、取得価額に耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額です。
<算式>
償却限度額=改定取得価額×改訂償却率
改定取得価額とは、(調整前償却額<償却保証額)となった最初の事業年度の期首帳簿価額をいいます。
改定償却率とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第十に耐用年数ごと改定償却率が定められています。
つまり、(調整前償却額<償却保証額)となる事業年度以後の償却限度額の計算方法は、定率法が定額法に替わり、その事業年度の期首帳簿価額(「改訂取得価額」)を残存年数で除した金額となります。
実務では、改定取得価額に改定償却率を乗じて計算します。
下記計算例では、7年目で調整前償却額393,793が償却保証額473,100を下回るため、7年目以降は定額法に替わり、以後毎年473,118が償却限度額となります。
償却限度額=改定取得価額1,416,522×改定償却率0.334=473,118
9年目は備忘価額1円を残し償却限度額は470,285円になります。
定率法
取得価格10,000,000 保証率0.04731
耐用年数9年 償却保証額473,100
旧償却率0.226 定額法償却率0.278
<7年目以降の償却限度額>
期首帳簿価格×改定償却率=償却限度額
1,416,522×0.334=473,118