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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直し

 資本金1億円以下で、常時使用する従業員数が500人以下の要件を満たす中小企業者等は、取得価額30万円未満の少額減価償却資産について、合計300万円を限度として全額損金算入できます。

 今回の改正では、取得価額が40万円未満に要件が緩和される一方で、対象法人から常時使用する従業員数が400人超の法人が除外され、適用期限が3年延長されます。

【中小企業庁HPより抜粋】

(※1)一括償却資産の明細書の保存が必要です。

【適用手続き】

  • 個人事業主の場合
    • 青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載すること。
  • 法人の場合
    • 法人税の確定申告書に別表16(7)と適用額明細書を添付すること。

 なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除きます。)の用に供したものが除かれています。

【適用時期】

  •  令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得等をし、事業の用に供した資産について適用されます。