令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当の非課税限度額が、下記の通り改正されましたので参考にして下さい。
- ① 片道65km以上の人の1か月当たりの非課税限度額の引上げ
- ② 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額が、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額と1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した合計額とされました。
【国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月】

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