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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和8年度税制改正大綱 Ⅱ

 前々回に引き続き令和8年度税制改正大綱の主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立していませんのであらかじめご承知置き下さい。

(1) 法人課税

  •  ① 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
    •  新たな投資促進税制が法人向けの柱として創設されます。企業の成長投資を強力に後押しする制度であり、特に高付加価値投資や大規模設備投資が対象となります。
    • 【主な要件】
      • ・対象設備:産業競争力強化法に基づく設備投資計画に記載された生産設備等(機械装置・建物・構築物・ソフトウェア等)
      • ・取得資産合計額:35億円以上(中小企業者等は5億円以上)であること
      • ・投資利益率:年平均15%以上となることが見込まれるものであること
    • 【税制措置】
      • ・即時償却又は取得価額に対する税額控除(7%、建物等は4%)の選択適用
      • ・税額控除限度は、法人税額の20%で超過額は3年間繰越が可能

  •  ② 研究開発税制の拡充
    •  AI、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア等の戦略技術分野を対象とする新たな税額控除制度が創設されます。
      ・控除率:40%(共同・委託研究は50%)
      ・税額控除限度は、法人税額の10%で超過額は3年間繰越が可能

(2) 資産課税

  •  ① 相続税等の財産評価の適正化
    •  貸付用不動産に係る相続税評価について見直しが行われ、相続開始前一定期間内(概ね5年以内)に取得した貸付不動産については、従来の評価減が抑制され、時価に近い水準で評価されることになります。
    •  なお、上記の時価に近い水準の金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することもできます。
    •  この改正は、相続開始前の駆け込み取得による過度な評価圧縮への対応措置とされます。

(3) 消費課税

  •  ① 免税事業者等からの仕入れに関する経過措置の見直し
    • 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置が、改正によりその適用期限が2年延長され、控除割合は下記の通りとなります。
      • イ 令和 8年10月1日から令和10年9月30日まで・・・70%
      • ロ 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで・・・50%
      • ハ 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで・・・30%