前回の税制改正ニュースに引き続き、年末調整について改めて改正の内容をまとめてみました。
1 「特定親族特別控除」の創設(大学生年代の子等が対象)
所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
これに伴い、特定親族の収入が給与だけの場合には150万円以下であれば控除額63万円となりその後は段階的に控除が減額され188万円を超えると控除額がゼロとなります。

2 扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除の改正に伴い、下記の通り、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
