令和7年度税制改正で防衛特別法人税が創設され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(1)防衛特別法人税の概要
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付する事となります。

国税庁「防衛特別法人税が創設されました」令和7年5月
(2)確定申告
防衛特別法人税確定申告書は、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
なお、所得金額が欠損等の理由により基準法人税額が0となる場合や基礎控除額(年500万円)の控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要があります。
別表一次葉一の「課税標準法人税額の計算」及び「防衛特別法人税額の計算」の各欄を記載し、同表の「防衛特別法人税額」及び「防衛特別法人税額計」の各欄に「0」と記載して提出しなければなりません。
(3)申告書様式の改正
防衛特別法人税の申告書様式のうち別表一については、法人税及び地方法人税の申告の際に使用する「別表一」の様式の次葉に、新しく「別表一次葉一」として加えられています。