令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
なお、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じませんのでご注意下さい。
(1) 改正の概要
下記の通り所得税の基礎控除の見直し等が行われました。この改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。
(2) 基礎控除の見直し
下記の通り、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
【基礎控除額(改正された範囲)】
合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 基礎控除額 | ||
改正後 | 改正前 | ||
令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||
132万円以下 (200万3,999円以下) | 95万円 | 48万円 | |
132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) | 88万円 | 58万円 | |
336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下) | 68万円 | ||
489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下) | 63万円 | ||
655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) | 58万円 |
なお、基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。
(3) 給与所得控除の見直し
下記の通り、給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
なお、給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額については、改正はありません。