令和7年3月期以降の法人決算から賃上げ促進税制が大企業・中堅企業・中小企業の3区分になりますが、今回は中小企業と中堅企業について改めてまとめてみました。
(1) 中小企業向け賃上げ促進税制(資本金1億円以下の法人等)
全雇用者の給与等支給額の増加額に対して最大45%(改正前40%)の税額控除が適用され、さらにその控除税額を5年間繰り越せる繰越税額控除制度が創設されるなど大幅な見直しが行われています。
項目 | 改正後 | ||
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適用要件 | 雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% | ||
税 額 控 除 | 通常 | 控除対象雇用者給与等支給増加額×15% | |
上 乗 せ 加 算 | 雇用者給与等支給額 ≧比較雇用者給与等支給額×102.5% | 15% 加算 |
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教育訓練費の増加割合が5%以上、かつ、教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合 | 10% 加算 |
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プラチナくるみん認定(子育てサポート)又はプラチナえるぼし認定(女性の活躍推進)を受けているなど一定の場合 | 5% 加算 |
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最大 | 45%の税額控除 | ||
繰越控除 | 5年間の繰越可能 (適用年度において給与等支給額が対前年度から増加) |
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控除 限度額 | 適用年度の法人税額の20%を限度 |
(2) 資本金1億円超などの中堅企業向け賃上げ促進税制
資本金が1億円を超えるような法人に関しても常時使用従業員数2,000人以下の一定の要件 を満たす企業を新たに中堅企業と位置付け、適用要件及び税額控除は下記の通りとなります。
項目 | 改正後 | ||
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適用要件 | 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×103% | ||
税 額 控 除 | 通常 | 控除対象雇用者給与等支給増加額×10% | |
上 乗 せ 加 算 | 適用年度の継続雇用者給与等支給額 ≧継続雇用者比較給与等支給額×104% | 15% 加算 |
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教育訓練費の対前年比増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の雇用者給与等支給額に対する割合が0.05%以上である場合 | 5% 加算 |
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プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はえるぼし認定(3段階目)を受けた場合 | 5% 加算 |
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最大 | 35%の税額控除 | ||
控除 限度額 | 適用年度の法人税額の20% |
(注)適用期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度