令和6年度税制改正により資本金が1億円を超えるような法人に関しても常時使用従業員数2,000人以下の一定の要件を満たす企業を新たに中堅企業と位置付け、税額控除率の適用区分が大企業、中堅企業、中小企業の3区分に見直されます。今回は、中堅企業向け(新設)の適用要件及び税額控除について記載します。
項目 | 改正後 | ||
適用要件 | 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×103% | ||
税額控除 | 通常 | 控除対象雇用者給与等支給増加額×10% | |
上乗せ加算 | 適用年度の継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×104% | 15%加算 | |
教育訓練費の対前年比増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の雇用者給与等支給額に対する割合が0.05%以上である場合 | 5%加算 | ||
プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はえるぼし認定(3段階目)を受けた場合 | 5%加算 | ||
最大 | 35%の税額控除 | ||
控除限度額 | 適用年度の法人税額の20% |
なお、上記の改正は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。(詳細につきましては当グループの職員までご連絡下さい)
【具体例】
令和7年3月期
雇用者給与等支給額 12,000千円
継続雇用者給与等支給額 11,000千円
当期の法人税額 3,000千円
令和6年3月期
比較雇用者給与等支給額 10,000千円
継続雇用者比較給与等支給額 10,000千円
(1)適用要件
11,000千円(継続雇用者給与等支給額)≧10,000千円(継続雇用者比較給与等支給額)×104%=10,400千円
∴ 15%加算の適用あり
(2)税額控除限度額
- ①(12,000千円-10,000千円)×25%=500千円
- 当期法人税額3,000千円×20%=600千円を限度
- ② ∴ 税額控除額 500千円