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お知らせ Information

アクツナカノ会計グループからのお知らせです。

お知らせ

令和2年3月期以降の法人税等の申告における留意点

令和2年3月期以降の法人決算に関する法人税等の申告について、適用される主要な項目について、改めてまとめてみました。

中小法人等に対する軽減税率の延長

令和2年3月期の普通法人(中小法人を除く)の法人税の税率は、23.2%で中小法人等に対する法人税率のうち年800万円以下の部分については、引き続き15%となります。

繰越欠損金の控除限度額の取扱い

平成31年3月期の申告における取扱いと同様に繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除前の所得の金額の50%相当額となります。なお、中小法人等については、従前の控除限度額(100%)のままであります。
なお、繰越欠損金の繰越期間を10年に延長する措置は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金についてであります。

特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の新設(中小企業防災・減災投資促進税制)

事業継続力強化計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者等が、令和元年7月16日から令和3年3月31日までの間に、災害への事前対策を強化するために取得する防災・減災関連設備(以下「対象設備」)を新たに取得等して事業の用に供する場合には、その供用日の属する事業年度において、その対象設備の取得価額の20%の特別償却が可能となります。
なお、当該制度は税額控除の適用がありません。

資産の種類対象となるものの用途又は細目取得価額
機械装置自家発電機、排水ポンプ等100万円以上
器具備品制震、免震ラック、衛星電話等30万円以上
建物附属設備止水板、防火シャッター、排煙設備等60万円以上

大法人の電子申告の義務化

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円超の大企業等が行う法人税等の申告については、電子申告が義務化されます。義務化の対象となる法人は、同日以後、事業年度開始の日以後1ヵ月以内(新たに設立された法人については、2ヵ月以内)に所轄税務署長に対して「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。
また、義務化の対象となる法人が電子申告せず書面により提出した場合には、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となりますのでご注意下さい。