令和4年1月1日から「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しが行われます。
本制度は、下記の通り、(1)電子帳簿等保存制度、(2)スキャナ保存制度、(3)電子取引制度の大きく3つに分かれます。
その中でも(3)電子取引制度は、請求書や領収書等を電子メールなどで授受する電子取引に関しては、一定の要件を満たした上で、データでの保存が義務となり、従来の紙出力での書面保存は認められなくなります。
(1)電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)に関する改正事項
- ①従来、電子帳簿等保存制度を適用するためには税務署長の事前承認が必要でしたが、改正により事前承認制度が廃止されます。
- ②優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備され、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出した場合には、国税関係帳簿に記録された事項に関して、申告漏れ等があった場合でも、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。
(2)スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)に関する改正事項
- ①(1)①の通り、税務署長の事前承認制度が廃止されます。
- ②タイムスタンプ要件、検索要件等についての要件が緩和され、例えば、タイムスタンプの付与期間が延び、約67日以内とされます。
- ③従来、適正事務処理要件がありましたが、改正によりこれらは廃止されます。
- ④スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税が10%加重される措置が整備されます。
(3)電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)に関する改正事項
- ①タイムスタンプ要件及び検索要件について、一定の要件が緩和されます。
- ②所得税及び法人税に係る保存義務者については、令和4年1月1日以後行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録を書面に出力して保存する措置が廃止され、その電磁的記録を一定の要件の下で、データで保存しなければならないこととされます。
一方で、消費税に係る保存義務者が行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、令和4年1月1日以後も引き続き、その電磁的記録を書面に出力することにより保存することも認められます。