令和3年分の年末調整において改正が行われていますが、その主な改正点は下記の通りとなります。
税務関係書類における押印義務に関する改正
デジタル化推進の流れに沿った改正で、税務関係書類についての押印が不要となり、年末調整関係書類の「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」などについて、昨年まであった「あなたの氏名欄」の「印」がなくなっております。
年末調整を電子化するための事前申請に関する廃止
従来は、年末調整を電子化するためには、事前申請で「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する必要がありましたが、今年の年末調整からこの承認申請書の提出が不要となっております。
なお、年末調整の電子化についての概要及びメリットは下記の通りで、国税庁から「年調ソフト」が無償提供されております。
電子化の概要
年末調整手続が電子化された場合には、次のような手順となります。
- ①従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
- ②従業員が「年調ソフト」に住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成
- ③従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
- ④勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして所得税の年税額を計算
電子化によるメリット
【会社側のメリット】
控除額の検算が不要
従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書等を作成するため、控除額の検算事務が不要となります。
控除証明書等との突合作業が不要
従業員が、年調ソフトに控除証明書等データをインポートすることにより、控除証明書等の内容が控除申告書の所定の項目に自動入力されるため、控除申告書の記載内容と控除証明書等との突合作業が不要となります。
従業員からの問合せが減少
従業員が、年調ソフトの入力支援機能や「年調ソフトヘルプデスク」を利用することにより、従業員からの問い合わせが減少することが見込まれます。
【従業員のメリット】
手書きによる作業(年末調整申告書への記入、控除額の計算)が削減されます。
作成した年末調整申告書データを翌年度以降も利用することができ、翌年度以降の従業員やその扶養親族の氏名・生年月日等の入力事務が削減されます。