直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限が2年延長され、令和5年12月31日までとされました。
制度の概要
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額
非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした下記に掲げる住宅用家屋の区分に応じて、それぞれ下記に定める金額とされます。
贈与を受けた者の住宅 | 非課税限度額 |
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省エネ等住宅(注)の場合 | 1,000万円 |
上記以外の住宅の場合 | 500万円 |
(注)省エネ等住宅とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
受贈者の主な要件
- ①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
なお、配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します - ②贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上(注)であること
(注) 令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。 - ③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
住宅用家屋の新築等の主な要件
新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。