前々回に引き続き令和4年度税制改正大綱の主要な改正項目の一部をまとめてみました。なお、大綱として決定されたもので、法律は成立していませんのであらかじめご了承下さい。
資産課税
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の適用期限が2年延長され、令和5年12月31日までとされます。
非課税限度額は一定の要件を満たした耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋については1,000万円、これら以外の住宅用家屋については500万円とされ、受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げられます。
法人課税
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の改組(大企業向け)
適用要件が、「新規雇用者に対して支給する給与等の増加割合」から「継続雇用者に対して支給する給与等の増加割合」となり、税額控除の対象も「新規雇用者」から「雇用者全体の給与等の増加額」へと下記の通り改正されます。
項目 | 改正前 | 改正後 | |||
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適用要件 | 新規雇用者給与等支給額≧新規雇用者比較給与等支給額×102% | 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×103% | |||
税額控除 | 通常 | 控除対象新規雇用者給与等支給額×15% | 控除対象雇用者給与等支給増加額×15% | ||
上乗せ 加算 | 適用年度の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×120% | 5% 加算 | 適用年度の継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×104% | 10% 加算 |
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適用年度の教育訓練費の額≧比較教育訓練費の額×120% | 5% 加算 |
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最大 | 20%の税額控除 | 30%の税額控除 | |||
控除限度額 | 適用年度の法人税額の20% | 適用年度の法人税額の20% |
なお、上記の改正は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
その他の改正・見直し
財産債務調書の提出義務者の見直し
現行の財産債務調書の提出義務者のほか、収入がない者であっても、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者も提出義務者とされます。