(1)上場株式等の配当所得等の課税方式の見直し
昨年までは上場株式等の配当所得等について所得税で総合課税、住民税で申告不要制度などそれぞれ異なる課税方式を選択できましたが、令和5年分の確定申告からは所得税と住民税で課税方式が統一されるようになりました。
所得税・住民税の税金のみを考慮すると課税総所得金額695万円以下の場合には総合課税での申告が有利となります。なお、総所得金額等に影響を与えるため、国民健康保険料等の保険料が増加する場合もありますのでそれらも考慮してご検討されることをお勧めします。
なお、非上場株式の配当所得の取扱いについては、従前と変わりません。
(2)財産債務調書制度の改正
令和5年分から下記の通り改正されます。
改 正 前 | 改正後(令和5年分~) | |
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提出義務者 | その年分の退職所得を除く 所得金額の合計額が2千万円超、かつ、 その年の12月31日において財産価額の合計額が 3億円以上又は有価証券等が1億円以上の者 | 左記の提出義務者の他、その年の12月31日において 財産価額の合計額が10億円以上の者 |
提出期限 | その年の翌年の3月15日 | その年の翌年の6月30日 |
記載の簡略化の範囲 | 100万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金など | 300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金、 預入高(一口)が50万円未満の預貯金口座、 青色申告決算書等に記載された 減価償却資産など |
(3)納税地の異動・変更について
納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続に関して見直しが行われ、異動後及び変更後の納税地については、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることから、令和5年1月1日以降からは、所得税・消費税の納税地の異動・変更に関する届出書の提出は不要とされます。
(4)特定非常災害に関連する損失の繰越控除期間の延長
令和5年度改正により特定非常災害に関連する損失(純損失及び雑損失)の繰越控除期間が3年から5年に延長になります。
この改正は令和5年4月1日以降に発生する特定非常災害に適用されます。
なお、特定非常災害とは阪神淡路大震災など政府によって指定された非常災害で令和6年能登半島地震による災害も該当する事が先日閣議決定されております。