令和5年度税制改正により、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度に関して登録制度の見直しが行われています。
登録に係る経過措置
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
また、免税事業者が登録を受けるためには、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。
なお、登録の通知が制度開始日までに届かない場合であっても、令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされますが、登録することをお決めになられた方についてはお早めに申請される事をおすすめします。
免税事業者の登録手続
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月2日以後にインボイス発行事業者となる場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載する必要があります。
翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限の見直し
翌課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を取りやめる場合の「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出期限について、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに変更されています。