免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、下記の通り控除可能割合が見直されました。
現在免税事業者などからの課税仕入れに係る消費税額等の控除割合について、課税仕入れに係る消費税額等の80%ですが、令和8年10月1日からは課税仕入れに係る消費税額等の70%に改正されますのでご注意下さい。
【国税庁HPより抜粋】


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