商業・サービス業等を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設
中小企業の活力の強化を図るため、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために店舗改修等その他一定の設備投資を行う場合に特別償却又は税額控除ができる制度が創設されました。今回は、この制度について説明します。
特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、下記(1)の経営改善設備で新品のものの取得等をして、指定事業の用に供した場合には、下記(2)の特別償却又は税額控除の適用が認められます。
なお、税額控除の適用は、特定中小企業者等のうち、資本金の額が3,000万円以下の法人及び中小企業等協同組合等に限られます。また、控除限度超過額がある場合には、1年間の繰越控除が認められます。
(1) 経営改善設備(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類に記載されたもの)
@ 器具及び備品・・・1台又は1基の取得価額が30万円以上
A 建物附属設備・・・一の取得価額が60万円以上
(2) 特別償却又は税額控除
@ 特別償却・・・取得価額×30%
A 税額控除・・・取得価額×7%(ただし、当期の法人税額の20%が限度とされます)
(注)
@ 特定中小企業者等とは、期末資本金の額が1億円以下の法人(発行済株式の総数の1/2以上が同一の大規模法人に所有されている法人その他一定の場合を除く)等に該当する青色申告法人で、認定経営革新等支援機関等により経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けたものをいいます。
A 認定経営革新等支援機関等とは、以下の機関をいいます。
(イ)
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認定経営革新等支援機関(中小企業の経営改善指導ができる者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等)
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(ロ)
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商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会等
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B 指定事業とは、以下の事業とされています。
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卸売業、小売業、農業、不動産業、物品賃貸業、その他一定のサービス業等
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作成日 平成25年7月1日