平成25年3月期以降の法人税申告における留意点
平成25年3月期以降の決算の法人税の申告について、適用される主要な改正項目について、改めてまとめてみました。
(1)法定実効税率の引下げ
@ 法人税率の引下げ
法人税の税率が、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、30%から25.5%に引き下げられました。これにより、法定実効税率が下がり、東京都の場合40.69%から38.01%(復興特別法人税を含む)に引き下げられます。
A 復興特別法人税
平成25年3月期の申告から3年間、基準法人税額に対して10%の復興特別法人税が課せられます。
また、復興特別法人税については、法人税の本税の申告とは別に、復興特別法人税申告書の提出が必要になります。また、平成25年1月1日からは、2.1%の復興特別所得税の課税が始まっています。復興特別所得税は、利子・配当等にかかる源泉税にも課せられ、通常の所得税とともに源泉徴収されます。法人が源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税申告書上で、その事業年度にかかる復興特別法人税から控除されます。
(2)欠損金の繰越控除制度
中小法人等を除き、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、欠損金の繰越控除額が所得金額の80%に制限されます。そのため、平成25年3月期申告以降においては、各事業年度の所得金額を超える欠損金を有している場合であっても、所得金額の20%相当については、原則、課税が生じます。一方、欠損金の繰越期間は7年から9年に延長されています。繰越期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用されます。
(3)減価償却方法(定率法)の見直し
原則として、平成24年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、定率法の償却率の数値が、定額法の償却率を2倍(旧2.5倍)にした数値に縮小されています。
(4)貸倒引当金制度の縮小
平成24年4月1日以後開始事業年度から、貸倒引当金の損金算入が認められる法人が、中小法人等に限定されています。これら以外の法人については、貸倒引当金の損金算入が認められないこととなりましたが、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、改正前の損金算入限度額に対して、平成24年度は3/4、平成25年度は2/4、平成26年度は1/4の経過措置が認められています。
(5)一般寄附金の損金算入限度額の引下げ
平成24年4月1日以後開始事業年度から、一般寄附金の損金算入限度額について、改正前の1/2相当額に引き下げられる一方、特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額について、同額の拡充が行われています。
作成日 平成25年4月1日