アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
税制改正

 税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」が平成24年3月30日に国会に提出されました。
 なお、法案成立の行方は不透明ですが、今回は、消費税法、所得税法、相続税法に関する主な改正をお知らせします。(平成24年5月1日時点では、この法案はいまだ成立しておりません。)

  (1)消費税

@ 税率の引上げ
適用開始日 消費税率
平成26年 4月1日 8%(消費税率6.3% 地方消費税1.7%)
平成27年10月1日 10%(消費税率7.8% 地方消費税2.2%)

A 事業者免税点制度の見直し(平成26年4月1日以降に設立される新設法人)
 課税売上高が5億円を超える事業者が株式等の50%超を直接又は間接に支配する資本金1千万円未満の新設法人を設立した場合には、その設立された法人は、資本金額にかかわらず、設立当初2年間は課税事業者とされる。


  (2)所得税

 平成27年分以後の所得税より、課税所得が5,000万円を超える部分に適用される所得税率が40%から45%に引き上げられる。


  (3)相続税

 基礎控除及び税率構造について下記の通りとする。これは、平成23年度の税制改正法案に当初盛り込まれたものであるが、今回の法案で再び提案されました。

@ 基礎控除の見直し(平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税について適用)
現  行 改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円×法定相続人の数 600万円×法定相続人の数

A 税率構造の見直し
現  行 改正案
法定相続人1人あたりの課税価格 税率 法定相続人1人あたりの課税価格 税率
1,000万円以下の金額 10% 同  左
3,000万円以下の金額 15%
5,000万円以下の金額 20%
1億円以下の金額 30%
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円以下の金額 45%
3億円超 の金額 50% 6億円以下の金額 50%
6億円超 の金額 55%



作成日 平成24年5月1日


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