アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
税制改正

 令和4年分の年末調整等における注意事項
 令和4年分の年末調整においては、大きな改正が行われていませんが、過去の改正も含めて年末調整等における注意事項を下記に記載します。

  (1)年末調整書類の従業員による押印の不要

 昨年の年末調整より従業員の方から提出を受ける下記の書類について押印が不要となっております。
@ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
A 給与所得者の保険料控除申告書
B 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 など

  (2)所得金額調整控除の適用

 給与等の収入金額が850万円を超える居住者で23歳未満の扶養親族を有する者等は、総所得金額を計算する際に、給与等の収入金額(その金額が1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除できますが、年末調整において「所得金額調整控除申告書」欄の記載を失念し、適用されていないケースも散見されているとのことからご注意下さい。

子供・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
適用対象者 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で以下のいずれかに該当する者
@ 本人が特別障害者に該当する
A 年齢23歳未満の扶養親族を有する
B 特別障害者である同一生計配偶者を有する
C 特別障害者である扶養親族を有する
控除額 以下の金額を給与所得の金額から控除
控除額 ={給与等の収入金額(1,000万円を限度)−850万円}×10%
適用要件 年末調整で適用を受けるときは、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに「所得金額調整控除申告書」を給与等の支払者に提出する必要がありますが、確定申告で適用することもできます。
留意点 共働きの場合には夫婦双方で適用を受けることが可能です。



  (3)給与支払報告書関係

 昨年まで1月1日現在において源泉徴収義務のある給与支払者は、1月31日までに給与受給者の住所地の市町村長に対して、給与支払報告書を2枚提出することとされていましたが、経費削減等の観点から令和5年1月以降提出分からは提出枚数が1枚となる予定です。自治体により取り扱いが異なることもあるため各市町村から届く給与支払報告書提出依頼書面や各市町村のホームページ等で確認されることをお勧めします。


作成日 令和4年12月27日


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