設備 | 取得価額等要件 |
機械装置 | 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの |
測定工具・検査工具 | 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの |
一定のソフトウエア | 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(一定のものを除く) |
普通貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
内航船舶 | すべて(取得価額の75%が対象) |
中小企業経営強化税制 | 中小企業投資促進税制 | |
対象資産 | 生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア 特定経営力向上設備等に該当し、A〜D類型のいずれかに該当 |
機械装置、測定工具及び検査工具、一定のソフトウエア、普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)、内航船舶 |
公的機関の確認及び認定の要否 | A類型・・・工業会の証明書 B〜D類型・・・経済産業局の確認書が必要 経営力向上計画に記載されている設備であることが必要 |
一切不要 |
特別償却の内容 | 取得価額の100%償却(即時償却) | 取得価額の30%の特別償却 |
税額控除の内容 | 特定中小企業者等については取得価額の10%、それ以外の中小企業者等については取得価額の7%の税額控除 | 特定中小企業者等についてのみ取得価額の7%の税額控除 |